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2026.08.26
【浜松市版】遺産分割に関する相続の悩みを解決した事例
浜松市において、「遺産分割に関する相続の悩み」を解決するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.浜松市にお住まいのK様が、
「実家の分け方が分からなかったものの、
遺産分割の方法を理解し協議をまとめられた事例」
お客様の相談内容
査定物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 浜松市中央区富塚町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.35㎡ | 土地面積 | 186.42㎡ |
| 築年数 | 48年 | 査定価格 | 1,980万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は浜松市にお住まいの60代のK様です。
お母様が亡くなり、弟様と2人でご実家と預貯金を相続することになりました。
K様と弟様の関係は良好で、「遺産は公平に分けよう」という点では意見が一致しています。
ただ、K様には生まれ育った実家に思い入れがあり、できれば売らずに残したいという気持ちがありました。
しかし、預貯金と違ってご実家は2つに分けることができません。
実家を残したまま、どうすれば弟様と公平に分けられるのか、そもそも遺産分割にどのような方法があるのかが分からず、話し合いが進められずにいました。
そこでK様は、まずは実家にどれくらいの価値があるのかを把握しようと、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を売らずに残したまま、弟と平等に相続したい。
不動産会社の探し方・選び方
K様は、インターネットで浜松市内の不動産会社を検索されました。
その中で、
- 相続支援コンサルタントなどの有資格者が在籍しており、遺産分割の相談もできそう
- あららぎ塾など相続に関する情報発信をしており、知識が豊富そう
と感じ、あららぎ不動産に相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は「実家売らずに残したまま弟様と公平に遺産分割できるのかを知りたい」とお考えでした。
そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、遺産分割の4つの方法についてご説明しました。
1.遺産分割の4つの方法
不動産のように物理的に分けられない財産を含む遺産分割には、主に以下の4つの方法があります。
【遺産分割の4つの方法】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 「実家は兄、預貯金は弟」のように、財産をそのままの形で分ける方法です。分かりやすい一方、財産ごとの価値に差があると不公平になりやすい面があります。 |
| 代償分割 | 相続人の1人が実家などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。実家に住み続けたい相続人がいる場合に適していますが、代償金を支払う資力が必要です。 |
| 換価分割 | 実家などの財産を売却し、得られた現金を相続人で分ける方法です。1円単位で公平に分けられますが、実家は手放すことになります。 |
| 共有分割 | 不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。一見公平ですが、売却に共有者全員の同意が必要になるなど、将来のトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。 |
どの方法が適しているかは、「実家に住みたい人がいるか」「代償金を支払える資力があるか」などによって異なります。
そして、いずれの方法を選ぶ場合でも、前提として実家の価値を正確に把握しておくことが、公平な遺産分割の第一歩になります。
2.「結果」
弊社ではまずご実家の査定を行い、遺産全体の価値を明確にしました。
査定の結果、ご実家の価値と預貯金の額が近いことが分かったため、K様と弟様は4つの方法を比較検討したうえで、「実家はK様、預貯金は弟様」という現物分割を基本に、わずかな差額はK様から弟様へ代償金を支払う形で調整して、遺産分割協議をまとめられました。
K様からは「分け方の選択肢を教えてもらい、実家の価値も分かったことで、弟と迷いなく話し合いができました」とのお言葉をいただいています。
2.浜松市にお住まいのS様が、
「代償分割によって、相続した実家に住み続けながら
円満に遺産分割できた事例」
お客様の相談内容
査定物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 浜松市中央区入野町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 105.68㎡ | 土地面積 | 172.24㎡ |
| 築年数 | 42年 | 査定価格 | 2,380万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は浜松市にお住まいの50代のS様です。
長年お父様とご実家で同居し、身の回りの世話をしてこられましたが、先日お父様が亡くなり、市外に住む弟様・妹様と遺産分割をすることになりました。
S様は住み慣れたご実家にこのまま住み続けたいと考えています。
弟様・妹様も「姉さんが住み続けるのは構わない」と言ってくれていますが、S様は実家を自分だけが取得することで、2人に不公平な思いをさせたくないと考えています。
知人から「代償金を支払う方法がある」と聞いたものの、いくら支払えば公平になるのかが分かりません。
そこでS様は、まずは実家の価値を把握しようと、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家に住み続けたいが、弟・妹にも不公平にならない形で遺産分割をしたい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は、インターネットで浜松市内の不動産会社を検索されました。
その中で、
- 創業30年以上の地域密着の会社で、実家の価値を適正に査定してもらえそう
- 税理士や司法書士など士業と連携しており、遺産分割の手続きについても相談できそう
と感じ、あららぎ不動産に相談することにしました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様は「実家に住み続けながら、弟様・妹様に公平な遺産分割をしたい」とお考えでした。
S様のご希望に適した方法が、知人の方が言われていた「代償分割」です。
そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、代償分割の仕組みと注意点についてご説明しました。
1.代償分割の仕組み
代償分割とは、相続人の1人が実家などの現物の財産を取得し、その代わりに他の相続人へ「代償金」を支払うことで公平を図る遺産分割の方法です。
今回のケースでは、S様がご実家を取得し、他の相続財産も含めた遺産全体の内容や相続分を踏まえて、弟様・妹様に代償金を支払う方法が考えられます。
2.代償分割の注意点
ただし、代償分割には以下のような注意点があります。
【代償分割の注意点】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 代償金を支払う資力が必要 | 実家を取得する相続人に、他の相続人へ支払う現金が必要です。 |
| 不動産の評価額を巡って揉めやすい | 代償金の金額は不動産の評価額をもとに決めるため、評価額に納得感がないと、かえってトラブルの原因になります。 |
| 遺産分割協議書への記載が必要 | 代償金の支払いであることを協議書に明記しないと、贈与とみなされて贈与税がかかる恐れがあります。 |
特に重要なのが不動産の評価額です。
代償金の根拠となる評価額に相続人全員が納得できるよう、地域の相場を踏まえた適正な査定を行うことが、円満な代償分割につながります。
3.「結果」
弊社ではご実家の査定を行い、近隣の成約事例などの根拠とあわせて査定書をお渡ししました。
S様は査定書をもとに弟様・妹様と協議を行い、査定額を基準とした代償金を2人に支払う内容で、遺産分割協議がまとまりました。
評価額の根拠が明確だったこともあり、弟様・妹様も金額に納得されたそうです。
なお、協議書の作成にあたっては、弊社と連携する司法書士をご紹介し、代償分割の内容を明記した遺産分割協議書を作成されました。
S様からは「実家に住み続けながら、弟と妹にもきちんと公平にできて、わだかまりなく相続を終えられました」とのお言葉をいただいています。
3.浜松市にお住まいのT様が、
「換価分割によって、相続した実家を売却し
公平に遺産分割できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 浜松市浜名区於呂 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 122.46㎡ | 土地面積 | 254.68㎡ |
| 築年数 | 54年 | 成約価格 | 1,280万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は浜松市にお住まいの50代のT様です。
お父様が亡くなり、ご実家を兄様・弟様と3人で相続することになりました。
3人ともすでにそれぞれ持ち家があり、ご実家に住む予定はありません。
兄弟で話し合った結果、「実家は売却して、その代金を3人で分けよう」という方針では一致しました。
しかし、相続した実家を売却してお金を分けるには、名義や税金などをどのように進めればよいのかが分かりません。
そこでT様が代表して、相続不動産の売却に詳しい不動産会社を探すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家を売却して、その代金を兄弟3人で公平に分けたい。
不動産会社の探し方・選び方
T様は、インターネットで浜松市内の不動産会社を検索されました。
その中で、
- 相続不動産の売却実績が豊富で、売却を前提とした遺産分割も任せられそう
- 売却時の遺品整理や解体などにも提携業者と連携して対応しており、まとめて相談できそう
と感じ、あららぎ不動産に相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様のように「実家を売却して代金を分けたい」という場合の遺産分割の方法が「換価分割」です。
そこで弊社では、換価分割の仕組みと、進めるうえでの注意点についてご説明しました。
1.換価分割とは
換価分割とは、実家などの相続財産を売却し、得られた現金を相続人の間で分ける遺産分割の方法です。
不動産はそのままでは物理的に分けられませんが、現金に換えることで1円単位で公平に分割できます。
換価分割には、主に以下のようなメリットがあります。
【換価分割のメリット】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 公平に分割できる | 売却代金を現金で分けるため、相続人ごとの取り分を巡る不満が生まれにくくなります。 |
| 誰も使わない実家を整理できる | 空き家として維持する場合の管理の手間や固定資産税の負担がなくなります。 |
| 納税資金を確保しやすい | 相続税の納税が必要な場合、売却代金を納税資金に充てることができます。 |
2.換価分割の注意点
換価分割を進める際は、以下の点に注意が必要です。
【換価分割の注意点】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 遺産分割協議書に換価分割の旨を明記する | 売却代金をどのような割合で分けるかなど、換価分割の内容を協議書に明確に記載しておきます。内容が不明確だと、税務上の疑義が生じる可能性があります。 |
| 売却前に相続登記が必要 | 相続した不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できないため、先に相続登記を行う必要があります。 |
| 売却価格が分配額を左右する | 売却代金がそのまま分配の原資になるため、適正な価格で売却できるかが重要です。 |
換価分割は売却の結果がそのまま相続人全員の取り分に直結するため、相続不動産の売却に慣れた不動産会社に依頼することが大切です。
3.「結果」
ご説明にご納得いただいたT様ご兄弟は、換価分割で遺産分割を進めることにされました。
まず、弊社と連携する司法書士のサポートのもと、換価分割の旨を明記した遺産分割協議書の作成と相続登記を行いました。
その後、弊社にて売却活動を行い、ご実家は約3か月で成約。売却代金は諸費用を差し引いたうえで、ご兄弟3人で公平に分配されました。
T様からは「手続きから売却まで一つの窓口で進められて、兄弟の誰にも負担が偏らずに済みました。全員が納得の形で実家を整理できました」とのお声をいただいています。

