【浜松市版】寄与分を主張して相続トラブルを解決できた事例

  • ホーム
  • 【浜松市版】寄与分を主張して相続トラブルを解決できた事例

浜松市における、「寄与分を主張して相続トラブルを解決」するまでを、事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.浜松市にお住まいのR様が、「母親の介護を続けてきた5年間の苦労を寄与分で認めてもらえた事例」

1.浜松市にお住まいのR様が、「母親の介護を続けてきた5年間の苦労を寄与分で認めてもらえた事例」

お客様の相談内容

物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 浜松市中央区 種別 一戸建て
建物面積 95.42㎡ 土地面積 200.18㎡
築年数 50年 査定価格 1,500万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は浜松市にお住まいの50代、R様です。
結婚後、ご実家を出て隣町の磐田市にお住まいでしたが、お母様の自宅介護が必要となり、5年前からご実家に戻り、仕事と介護を両立しながら生活されていました。

お母様の日々の食事、入浴の介助など、R様の負担は軽いものではありませんでした。

昨年お母様が他界し、R様はご自宅に戻ることになりました。
また、R様には弟様がいらっしゃいますが、東京にお住まいのため、ご実家には誰も住む予定がありません。
R様は弟様と話し合った結果、ご実家を売却することに決めました。

しかし、弟様から、「売却代金は法定相続分どおり半分ずつにしよう」と主張され、R様としては、5年にわたる介護の苦労がまったく考慮されないことに納得できませんでした。

「わざわざ実家に戻って介護したのに、このままでは何も報われないのではないか」と徒労感と遺産相続への不安が大きく膨らんでいき、売却相談と併せて相続についても不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

実家に戻って5年間介護してきたのに、売却代金は法定相続分どおりになってしまうのか。

不動産会社の探し方・選び方

R様は、ご実家から近く、掛塚街道沿いにあって通いやすい、あららぎ不動産を訪ねてみました。そこで、

  • 相続トラブルの解決実績があり、法律知識にも精通したアドバイザーが在籍している
  • 弁護士や司法書士などの専門家と連携しており、法的な整理と不動産査定をワンストップで進めることができる

上記2点が決め手となり、あららぎ不動産に相談することに決めました。

R様の「トラブル・課題」の解決方法

R様はお母様を介護していた苦労を考慮した遺産分割にしてほしいと希望されています。

R様のように介護を献身的に続けてきた場合、「寄与分」として評価され、他の相続人より多くの財産を相続できる可能性があることをご説明しました。

1.療養看護型の寄与分

「療養看護型の寄与分」とは、相続人が被相続人(亡くなった人)に対して病気の看護や介護を無償(またはそれに近い状態)で行った結果、被相続人の財産の減少を防いだと評価される場合に、相続人の遺産の取り分を多く受け取れる仕組みです。

療養看護型の寄与分が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<療養看護型の寄与分を認められるための要件>

  • 特別の寄与であること
    仕事を辞めて在宅介護を何年も続けた、など一般的な家族の扶養義務を明らかに超えるレベルの負担や貢献でなければなりません。
  • 無償またはそれに近い状態であること
    介護や看護の対価として、生前に十分なお金や援助をもらっていないことが条件です。
  • 長時間・継続的に行っていたこと
    一時的な手伝いや週末だけの訪問ではなく、長期間(一般的には1年以上)にわたり、自分の生活や仕事を犠牲にするほど専念して介護していた実績が必要です。
  • 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
    本来ならヘルパーや施設に支払うはずだった費用を家族が介護したことによって、被相続人の財産が減らずに残ったという経済的な因果関係の証明が一番重要です。

他の相続人に寄与分を主張し、納得させるためには客観的な証拠が不可欠です。
例えば、

  • 介護保険の要介護認定の記録
  • 医師の診断書やカルテ
  • 毎日の具体的な介護内容を記した介護日誌やメモ
  • 交通費や介護用品の領収書

などが揃っていない場合、単なる「家族としての扶養義務」とみなされ、寄与分として認められないケースがあります。

2.「結果」

R様は介護日誌や領収書などを保存していましたので、療養看護型の寄与分が認められる可能性がありました。

法定相続分を希望されていた弟様は当初「療養看護型の寄与分」に反発されましたが、弊社と提携している弁護士から寄与分の査定根拠についてご説明しました。

そして「このまま合意できなければ家庭裁判所での調停に進む可能性がある」ことや「家庭裁判所でも一定の寄与分が認められる可能性が高い」ことを伝えました。

弟様はR様の介護の実績をみて、「そこまで介護をしていたとは思わなかった」と徐々に理解されるようになり、寄与分の満額ではないものの、一定額の寄与分を認める形でR様と双方納得できるラインで金額合意に至りました。

R様は「一度はどうなることかと思いましたが、間に入ってもらえたことで冷静に話ができました」と、現在弊社にてご実家の販売活動を進められています。

2.浜松市にお住まいのK様が、「15年にわたる実家と農地の管理業務を寄与分として認めてもらえた事例」

2.浜松市にお住まいのK様が、「15年にわたる実家と農地の管理業務を寄与分として認めてもらえた事例」

お客様の相談内容

物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 浜松市浜名区 種別 農地・一戸建て
建物面積 125.40㎡ 土地面積 2850㎡
築年数 58年 売却価格 4,800万円
間取り 6DK その他 農地1,950㎡含む
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は浜松市にお住まいの60代、K様です。
お父様が亡くなり、広大な農地と築58年のご実家を相続することになりました。
相続人はK様以外に、お姉様と妹様がいらっしゃいます。

以前は、お母様とお父様で農業を行っていましたが、15年前にお母様が亡くなってからは、K様が代わりに休日や有給休暇を使って、農地や古家の管理などお父様の手伝いを行ってきました。

しかし、相続後、K様は農業をするつもりがなく、ご実家にも住む予定がなかったため売却しようと考えていました。

遺産分割協議の話し合いで売却の話を持ち出すと、お姉様と妹様から、「遺産は3人で平等に分けてほしい」と主張されました。

K様は会社員としてご自身の収入で生活しておられ、農地や古家の管理の報酬は一切受け取っていません。
一方で、お姉様は名古屋へ、妹様は静岡に嫁がれ、農業や古家の管理にはこれまで一切関わっていません。

K様としては、「自分が長年休日も使って管理を続けてきたからこそ、農地や古家が荒廃せずに価値を保ってこられた。努力を一切考慮されないのは納得できない」という気持ちがあり、悩まれた末、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

長年無報酬で続けてきた農地や古家の管理作業を売却金額へ反映し、遺産相続金額を他の相続人に納得してもらいたい

不動産会社の探し方・選び方

K様は、知人に評判のいい不動産会社を尋ねたところ、あららぎ不動産を紹介され、

  • 農地転用の売却実績がある
  • 相談者の感情面まで丁寧に聞き取り、相続トラブルにも配慮した提案をしてくれる

ことがポイントとなり、あららぎ不動産に相談することに決めました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は長年無報酬で管理してきた作業分を遺産分割に考慮してほしいというご希望がありました。
K様の場合、「財産管理型の寄与分」が認められれば、相続の取り分を上乗せできることをご説明しました。

1.財産管理型の寄与分

「財産管理型の寄与分」とは、被相続人の財産(不動産・農地など)を相続人が無報酬で長期間にわたり管理し、結果として相続財産の維持や増加に貢献した場合、貢献した分を相続分に上乗せできる仕組みです。

財産管理型の寄与分が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<財産管理型の寄与分を認められるための要件>

  • 特別の寄与であること
    一般的な家族が手伝う範囲(例:実家の草むしりをたまに手伝う、農繁期に田植えや稲刈りを手伝うなど)を超えている必要があります。
  • 無償またはそれに近い状態であること
    管理業務に対して、無報酬あるいは相場よりも低い報酬しか受け取っていないことが条件です。
  • 長時間・継続的に行っていたこと
    一時的な手伝いではなく、長期間(一般的には1年以上)にわたって継続的に財産管理を行っていた実績が必要です。
  • 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
    例えば「管理会社に支払うはずだった費用が浮いた」、「アルバイトを雇って支払うべき人件費が浮いた」といった経済的効果を証明する必要があります。

他の相続人に寄与分を主張し、納得させるためには客観的な証拠が不可欠です。
例えば、

  • 確定申告の控え(親の事業専従者として給与が支払われていないことの証明)
  • 農作業の記録や日記など
  • 管理のために通った際の交通費の履歴など
  • 修繕費などを払ったことが証明できる領収書や預金通帳の引き落とし履歴など

が残っていれば、寄与分において強力な根拠となります。

2.「結果」

K様は農機具などを修繕した領収書や作業日誌などを保存していましたので、財産管理型の寄与分が認められる可能性がありました。

「相続は平等に三等分」を主張していたお姉様と妹様には、弊社と提携している弁護士が間に入り、K様が農地と古家の管理作業に貢献していたことが客観的に評価されることをご説明しました。

K様が15年にわたり休日を使って管理されたからこそ農地と古家が維持されてきたことを徐々に理解されたお姉様と妹様は、最終的には寄与分相当額をK様に優先的に配分する形で合意に至りました。

その後、弊社にて農地・古家を含む土地全体を一括で売却する方針で販売活動を進め、約5か月後に買主が見つかり、無事に売却が成立しました。

K様からは、「15年間の管理を客観的な数字として整理してもらえたことで、姉妹にも理解してもらい、わだかまりなく相続を終えられたことが一番ありがたかったです」とのお言葉をいただきました。

3.浜松市にお住まいのA様が、「実家のリフォーム代を全額負担した分を寄与分として認めてもらえた事例」

3.浜松市にお住まいのA様が、「実家のリフォーム代を全額負担した分を寄与分として認めてもらえた事例」

お客様の相談内容

物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 浜松市中央区 種別 一戸建て
建物面積 118.40㎡ 土地面積 152.30㎡
築年数 35年 売却価格 2,800万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は浜松市にお住まいの50代、A様です。
昨年、お父様が亡くなり、お兄様とご実家を相続することになりました。

ご実家は10年前にリフォームされ、バリアフリー化されています。
お父様は年金生活で資金的余裕がなく、東京にお住まいのお兄様もご自身の住宅ローン返済中とのことで、リフォーム費用はA様が全額負担しました。

A様もお兄様もご実家に住む予定がなかったため、売却する方針で話し合いを始めました。

ところが、お兄様から「実家を売却した分は半分ほしい」と言われました。
A様としては、「自分がリフォーム代を全額出したのに、半分持っていかれるのは理不尽だ」という気持ちが強く、良い方法がないかと不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

リフォームした負担分を、遺産相続分に反映したい

不動産会社の探し方・選び方

A様は浜松市内の不動産会社をインターネットで検索し、複数社に問い合わせたところ

  • リフォームによる建物の付加価値を適正に査定額へ反映してくれる
  • 浜松市内の中古戸建て販売実績が豊富で、リフォーム済み物件の魅力を的確に訴求してくれる

上記2点が決め手となり、あららぎ不動産に相談することに決めました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は全額負担したリフォーム費用を遺産相続分に考慮してほしいという希望がありました。
A様の場合、「金銭出資型の寄与分」が認められれば、相続の取り分を上乗せできることをご説明しました。

1.金銭出資型の寄与分

「金銭出資型の寄与分」とは、被相続人が所有する不動産のリフォーム費用や購入資金を、相続人が無償で負担し、結果として相続財産の維持や増加に貢献した場合、「寄与分」として評価され、相続分に上乗せできる仕組みです。

金銭出資型の寄与分が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<金銭出資型の寄与分を認められるための要件>

  • 特別の寄与であること
    「親にお小遣いをあげた」「生活費の足しとして数万円渡した」など、家族間の一般的な好意の範囲を超える金額の出資である必要があります。
  • 無償またはそれに近い状態であること
    出資したお金が「貸したもの」ではなく、「無償で提供したもの」である必要があります。
  • 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
    出資したお金によって「親の不動産が残った」「親の借金が消えた」など、相続開始時に財産が維持・増加していることが必要です。

金銭の出資であるため、他の相続人を納得させるためには支払った証明書が不可欠です。
例えば

  • 親の口座へ振り込んだことがわかる預金通帳の履歴や振込明細書など
  • 不動産会社や建築会社への振込記録や領収書など
  • 金融機関の借金を肩代わりした際の完済証明書など

などは証拠として認められ、寄与分として評価されます。

2.「結果」

A様はリフォーム費用を支払った時の領収書を保存していましたので、金銭出資型の寄与分が認められる可能性がありました。

「遺産は平等に半分」と主張されているお兄様には、弊社と提携している弁護士・不動産鑑定士からリフォーム費用が寄与分として認められることをご説明しました。

お兄様はA様が10年前にリフォーム費用を全額負担し、そのリフォームがあったからこそ現在の建物価値が維持されていることを徐々に理解され、最終的には寄与分相当額をA様に配分する形で合意されました。

その後、弊社にて売却活動を始められたA様は、リフォーム済みの中古戸建てを探していたご夫婦が買主として見つかり、約4か月後に売却が成立しました。

A様からは、「兄に理解してもらえて、本当に救われました」とのお言葉をいただきました。

トップに戻る